Quantcast
Channel: うつ病で仕事を3回も休職した私がうつ克服のためにやったことを全て公開! »傷病手当金
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3

傷病手当金を同じ理由でもらうことが出来るのか?

$
0
0

傷病手当金傷病手当金は、健康保険に加入している本人がいくつかの条件を満たしている場合、支給対象となります。

  • 精神科も含めて病気やケガの治療中であること
  • 病気やケガのため仕事が行えない状態であること
  • 待機期間の3日以上連続で休んでいること(4日目から支給対象になります)
  • 仕事を休んでいる期間中に給料の支払いを受けていないこと(支給されている場合、傷病手当金より多ければ支給対象にならない)
  • 任意継続の健康保険加入者も支給対象になります。

支給額は?

支給額は、対象者の標準報酬日額の6割が支給され、通院、入院の他、自宅療養期間も支払われます。有給休暇を使って休んでいる期間は支給対象になりません。

支給期間は?

傷病手当金の支給期間は最大1年6ヶ月と決まっていて、それ以上になると、たとえ、病気やケガの治療中であっても支給されません。

1年6ヶ月の期間中、同じ理由で度々休む場合も支給されますが、同じ理由の場合、傷病手当金を支給された期間の合計ではなく、支給が開始されてからの期間になることに注意して下さい。
ただ、同じ病気でも原因が違う場合は、新しく支給期間を1年6ヶ月認められます。

同じ理由でもらえるのか?

結論としては、もらえます。

前回と同じ病気やケガでも、治っていると判断されて、再発、負傷した場合は支給対象になります。

およそ、内科的疾病の場合は1年以上、糖尿病、結核、精神の疾病の場合は3年以上、治療を受けずに会社勤務期間があれば、社会的治癒と判断されると言われます。

どんな例があるか?

例を挙げると、第1子を切迫早産で2ヶ月以上入院し、第2子を自宅安静で2ヶ月以上過ごした女性社員は、それぞれ傷病手当金を支給されています。

精神的な病気、例えばうつ病の理由で会社を休む場合は、1年6ヶ月の期間中であれば、複数回休んだ期間があったとしても支給されますが、同じ理由ですぐに2度目の支給を受けることは難しいと思います。

1度支給されれば、その後3年以上、治療を受けずに通常の勤務に復帰することが条件になると思います。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3

Latest Images

Trending Articles





Latest Images